やまと志賀社会保険労務士事務所

雇用保険は週何時間から加入?パート・アルバイトの加入条件を社労士が解説

パートやアルバイトを採用するとき、

「週20時間くらいだけど、雇用保険に入る必要がある?」

「アルバイトだから雇用保険は入らなくていい?」

「シフト制で毎週の勤務時間が違う場合はどう考える?」

と迷う事業主の方も多いのではないでしょうか。

雇用保険は、正社員・パート・アルバイトといった名称だけで加入するかどうかを判断するものではありません。

原則として、**「1週間の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」**という2つの条件を確認して判断します。パートやアルバイトであっても、要件を満たせば原則として加入する必要があります。

この記事では、初めてパートやアルバイトを雇う小規模企業の事業主の方に向けて、雇用保険の加入条件や必要な手続きについて、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

なお、初めて従業員を雇う際に必要な手続き全体については、
「初めて従業員を雇ったら何をする?必要な手続きと流れ」
で詳しく解説しています。

パート・アルバイトの雇用保険は「2つの条件」を確認

原則として、次の2つの条件を両方満たす場合、雇用保険の被保険者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

会社の規模や「パート」「アルバイト」という呼び方だけで決まるものではありません。

また、事業主や労働者が「入りたい」「入りたくない」と選択する制度でもなく、要件に該当すれば原則として加入する必要があります。

① 週の所定労働時間が20時間以上

まず確認したいのが、1週間の所定労働時間です。

例えば、雇用契約上、

1日5時間 × 週4日=週20時間

であれば、20時間以上という時間の要件を満たします。

一方、

1日4時間 × 週4日=週16時間

であれば、原則として現在の20時間要件は満たしません。

ここで大切なのは、「先週は実際に何時間働いたか」という実績だけではなく、まず雇用契約書や労働条件通知書などで定められた所定労働時間を確認することです。

週20時間ちょうどでも雇用保険に入る?

週20時間ちょうども「20時間以上」に含まれます。

そのため、週の所定労働時間がちょうど20時間で、31日以上の雇用見込みなど他の要件も満たしていれば、原則として雇用保険の対象になります。

「20時間を超えたら」ではなく、**「20時間以上」**というところがポイントです。

② 31日以上の雇用見込みがある

もう一つの条件が、31日以上引き続き雇用されることが見込まれることです。

期間の定めなく雇用する場合や、雇用期間が31日以上の場合はもちろん、契約期間が31日未満でも、更新する場合がある旨の規定があり、31日未満で雇止めすることが明示されていない場合などは、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱われます。

また、採用時には31日以上の雇用が見込まれなかった場合でも、その後31日以上雇用される見込みとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

そのため、

「1か月契約だから雇用保険には入らない」

と契約期間だけで判断しないことが大切です。

シフト制で毎週の勤務時間が違う場合は?

小規模企業や店舗などでは、

「今週は18時間、来週は22時間」

というように、シフトによって勤務時間が変わることもあります。

この場合、特定の1週間の勤務実績だけで判断するのではなく、雇用契約上の所定労働時間がどのように定められているかを確認することが重要です。

また、契約上は週20時間未満でも、実際には恒常的に20時間以上の勤務が続いているなど、契約内容と勤務実態が異なる場合には注意が必要です。

勤務日数や勤務時間が一定でない場合には、雇用契約の内容や実際の勤務状況などを踏まえて個別に確認しましょう。

学生アルバイトは雇用保険に入る?

学生については少し注意が必要です。

昼間学生は原則として雇用保険の適用対象外ですが、卒業後も引き続き同じ事業所で勤務する予定の方や休学中の方、一定の夜間・定時制の学生など、被保険者となる場合もあります。

そのため、

「学生アルバイトだから絶対に雇用保険には入らない」

と一律に判断するのではなく、その方の状況を確認することが大切です。

雇用保険に加入するときは何を提出する?

雇用保険の加入対象となる従業員を雇った場合、事業主は**「雇用保険被保険者資格取得届」**を事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。

提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。

また、会社として初めて雇用保険の対象となる従業員を雇う場合には、資格取得届だけでなく、労働保険の成立手続きや雇用保険適用事業所設置届など、事業所側の手続きも必要になります。

初めて従業員を雇う場合は、「その従業員の雇用保険加入手続き」だけを見るのではなく、会社として必要になる労働保険の手続きもあわせて確認することが大切です。

雇用保険の手続きは「退職するとき」にも重要です

従業員が会社を辞める理由は、人それぞれです。

転職、家庭の事情、体調不良など、さまざまな理由で退職することがありますが、退職後の生活を考えたときに「失業保険」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。

一般に「失業保険」と呼ばれているものの一つが、雇用保険の基本手当です。

雇用保険に加入していた方が退職した場合、被保険者期間や離職理由、求職の意思・能力などの要件を満たせば、基本手当を受給できる場合があります。

ところが、本来は雇用保険の加入対象だったにもかかわらず必要な手続きが行われていなければ、退職時になって、

「雇用保険に入っていると思っていた」

「退職してから手続きされていなかったことを知った」

といった行き違いが生じることがあります。

厚生労働省も、資格取得の確認後に交付される「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」について、労働者本人が加入手続きが行われたことを確認できるよう、事業主から本人へ確実に交付するよう案内しています。

退職後の給付は、その後の生活にも関わる大切なものです。

そのため、採用時に雇用保険の加入対象になるかを正しく確認し、必要な手続きをしておくことは、従業員の安心だけでなく、退職時の会社との行き違いや不満を防ぐという意味でも大切な労務管理といえます。

雇用保険と社会保険は同じ条件ではありません

ここも初めて従業員を雇う会社では混同しやすいところです。

雇用保険にも社会保険にも「週20時間」という数字が出てくる場面がありますが、雇用保険と健康保険・厚生年金保険は別の制度です。

雇用保険の加入条件を満たしたからといって、それだけで社会保険についても加入・非加入が決まるわけではありません。

社会保険については、事業所の種類や規模、従業員の所定労働時間・所定労働日数など、別途加入要件を確認する必要があります。

→ 関連記事「パート・アルバイトの社会保険は週何時間から?」(今後公開予定)

2028年10月から雇用保険の対象が拡大されます

2026年9月現在、雇用保険は原則として週の所定労働時間20時間以上が加入要件の一つです。

しかし法改正により、2028年10月1日から、週の所定労働時間が10時間以上の労働者まで雇用保険の適用対象が拡大されます。

現在は週20時間未満のため対象となっていない短時間勤務のパート・アルバイトについても、将来的には加入対象となる可能性があります。

今後パート・アルバイトを採用する会社では、この変更も知っておきたいところです。

初めて従業員を雇うときは、加入条件を最初に確認しましょう

雇用保険は、

「正社員だから加入する」

「アルバイトだから加入しない」

と雇用形態の名称だけで判断するものではありません。

まずは、

① 週の所定労働時間が20時間以上か

② 31日以上の雇用見込みがあるか

を確認しましょう。

そして加入対象であれば、採用時にきちんと手続きをしておく。

小規模企業だからこそ、従業員が増えてから慌てるのではなく、最初の一人を雇う段階で労務管理の基本を整えておくことをおすすめします。

大和市を中心に、初めての雇用をサポートしています

やまと志賀社会保険労務士事務所では、神奈川県大和市を拠点に、小規模企業の労務管理や雇用保険・社会保険などの手続きをサポートしています。

「初めてパートを一人雇うことになった」

「この働き方で雇用保険に加入する必要があるのかわからない」

「労災・雇用保険・社会保険のうち、何の手続きが必要なのかわからない」

といった段階からご相談いただけます。

必要な手続きを整理したうえで、自社でできること、専門家に任せた方がよいことを一緒に確認していきます。

[ 初めての雇用について相談する ]

※本記事は2026年9月21日時点の制度について一般的な内容を解説したものです。実際の雇用保険の適用や必要な手続きは、雇用契約や勤務状況などによって個別の確認が必要になる場合があります。

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