「自分の病気でも障害年金の対象になるのだろうか」
「障害者手帳を持っていないと申請できない?」
「働いていたら障害年金はもらえない?」
障害年金について調べ始めた方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に一定の制限がある場合に受給できる可能性がある公的年金制度です。
しかし、病名だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。
障害年金を考えるときには、まず**「初診日」「保険料納付要件」「障害の状態」**という3つのポイントを確認することが大切です。
この記事では、障害年金の対象となる主な条件について、社会保険労務士ができるだけわかりやすく解説します。
障害年金を受給するために確認したい3つのポイント
障害年金を検討するときには、大きく分けて次の3つを確認します。
① 初診日はいつか
② 保険料納付要件を満たしているか
③ 障害の状態が基準に該当するか
そして、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金・障害厚生年金など、対象となる制度が変わります。
まずは、この3つを順番に見ていきましょう。
障害年金の対象になる?
↓
① 初診日を確認
いつ受診したか
↓
② 保険料納付要件を確認
納付状況を確認
↓
③ 障害の状態を確認
生活や仕事への影響を確認
↓
申請できる可能性を検討
① 初診日を確認する
障害年金では、**「初診日」**がとても重要です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
例えば、現在通院している病院が2つ目、3つ目の医療機関だった場合、現在の病院を初めて受診した日が「初診日」とは限りません。
同じ病気やけがについて以前に別の医療機関を受診していれば、原則として最初に診療を受けた日までさかのぼって確認することになります。
この初診日によって、どの年金制度で請求するのかや、保険料納付要件を満たしているかなどが変わるため、障害年金の手続きでは非常に重要なポイントになります。
② 保険料納付要件を確認する
障害年金では、原則として一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
基本的には、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、保険料を納付した期間や免除された期間などが一定以上あるかを確認します。
また、一定の条件のもとでは、直近1年間に保険料の未納がないことによる特例もあります。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件はありません。
保険料については、「今から払えば大丈夫」というものではない場合があります。
障害年金では初診日の前日時点で納付状況を確認するため、初診日以降に過去の未納分を納付しても、その納付によって障害年金の納付要件を満たせるとは限りません。
そのため、自分で判断せず、年金記録を確認することが大切です。
③ 障害の状態を確認する
3つ目が、病気やけがによる障害の状態です。
障害年金は、「この病名なら必ず受給できる」という制度ではありません。
病気やけがによって、日常生活や仕事などにどの程度の制限が生じているのかを、障害認定基準などに基づいて判断していきます。
障害基礎年金には1級・2級があり、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
そのため、同じ病名の方でも、症状や日常生活の状況などによって結果が異なることがあります。
「病名が重そうかどうか」だけではなく、その病気やけがによって実際の生活にどのような支障が生じているのかが重要になります。
障害者手帳がなくても障害年金を申請できる?
ここは、よく誤解されるところです。
障害者手帳を持っていないからといって、それだけで障害年金を申請できないわけではありません。
障害年金は公的年金制度であり、障害者手帳とは別の制度です。
そのため、
「手帳を持っていないから障害年金は無理だろう」
と最初から諦める必要はありません。
また、手帳を持っている場合でも、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
障害年金については、障害年金の基準に沿って個別に確認する必要があります。
働いていると障害年金はもらえない?
これもよくいただく疑問です。
働いているという理由だけで、直ちに障害年金の対象外になるわけではありません。
ただし、傷病の種類によっては、仕事の内容や勤務状況、職場から受けている配慮などが障害状態を判断する際の重要な事情になることがあります。
特に精神疾患などの場合には、
「働いているか、働いていないか」
だけを見るのではなく、
どのくらいの時間働いているのか、どのような仕事をしているのか、職場でどのような援助や配慮を受けているのか、といった実際の状況を確認することが重要です。
したがって、「働いているから障害年金は無理」と一律に判断する必要はありません。
うつ病などの精神疾患も障害年金の対象になる?
うつ病などの精神疾患についても、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の障害等級表には精神の障害も含まれており、一定の障害状態に該当する場合には障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、ここでも病名だけで判断されるわけではありません。
例えば、日常生活でどの程度援助が必要なのか、食事や身の回りのことがどの程度できているのか、対人関係や社会生活にどのような支障があるのか、就労している場合にはどのような状況で働いているのかなど、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
「うつ病だけれど働いているから対象外だろう」
「入院していないから無理だろう」
と自己判断せず、一度状況を整理してみることをおすすめします。
障害年金は「自分が対象になる可能性があるか」の確認から
障害年金は制度が複雑なため、最初からすべてを理解する必要はありません。
まずは、
初診日はいつなのか
保険料納付要件を満たしているか
現在どのような生活上・仕事上の支障があるのか
この3つを整理するところから始めてみましょう。
また、障害年金には、障害認定日に一定の障害状態に該当していた場合の請求だけでなく、その後に症状が重くなった場合の「事後重症による請求」などもあります。
「自分は対象にならない」と思っていた方でも、詳しく確認すると請求を検討できるケースがあります。
大和市を中心に、障害年金のご相談に対応しています
やまと志賀社会保険労務士事務所では、神奈川県大和市を拠点に、障害年金のご相談・申請サポートを行っています。
「自分が障害年金の対象になるのかわからない」
「初診日がいつなのかわからない」
「自分で申請しようとしたけれど、書類が難しい」
といった段階でも大丈夫です。
障害年金は、まだ申請すると決めていない段階でも、まず制度やご自身の状況を整理することができます。
一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
※本記事は、障害年金制度について一般的な内容を解説したものです。実際の受給要件や障害状態の判断は、初診日、年金加入状況、傷病、生活状況などによって異なります。